聴覚障害者を排除し参加を制限している法律


現在、聴覚障害者を排除し参加を制限する法律の改正を目指す100万人署名運動が展開されています。100万人署名にあなたのご支援を宜しくお願い致します。

1981年の国際障害者年は「完全参加と平等」をテーマに掲げ、国際的にも国内的にも、障害者に対する差別をなくし、社会的理解を広げるために大きな力となりました。聴覚障害者の社会参加と平等の保障は、わが国でも着実に前進してきました。
明治時代から差別・偏見を背景とした民法11条(準禁治産の要件に「聾者・唖者・盲者」を入れていた)も、刑法40条(判断能力が低いとしてろうあ者の刑事責任を軽くしていた)も次々に改正されました。
しかし、この過去の遺物はまだ残されています。医師法、薬剤師法など、医事・薬事関係法を中心に「耳が聞こえない者、口がきけない者」を絶対的に欠格事由よ規定し、個々の力も事情も一切関係なく、一律に資格や免許を与えないとしている条文です。
また、公正証書による遺言は民法969条の手続きが必要ですが、この条文は、外国人のための通訳は認めながら、聴覚障害者のための手話通訳は一切認めず、結果として、公正証書遺言の作成を拒否しています。あるいは著作権法。視覚障害者のためには本や雑誌の点字化の自由を認めていますが、テレビ番組をビデオ録画したものに聴覚障害者のための手話通訳や字幕をつけて貸出し、普及する自由を認めていません。
国も、欠格条項を全面的に見直す方針を決めていますし、特に民法第969条については具体的改正作業がすでに始まっています。
「聴覚障害者を差別する法令の改正を目指す中央対策本部」は、この見直しを一日も早く進め、聴覚障害者を排除し、社会参加を制限する法律の改正を実現するために、100万人の署名を集めて国会と内閣に要請する国民的運動を進めています。
聴覚障害者の社会参加を阻む「法的な壁」を打ち破るために、あなたのご理解とご支援・ご協力を心から訴えます。

ご協力頂ける場合は、最寄りの聴覚障害者団体までご連絡下さい。関係者一同心よりお待ちしています。(^^)

欠格条項を規定している法律
1. 道路交通法
  • 第88条第1項の2(免許の欠格事由)
    次の各号のいづれかに該当する者に対しては、第一種免許または第二種免許を与えない。
    二. 精神病者、精神薄弱者、てんかん病者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者。
2. 検察審査会法
  • 第5条(欠格事由)
    左に掲げる者は、検察審査員となることができない。
    三. 耳の聞こえない者、口のきけない者及び目の見えない者
3. 医師法
  • 第3条(絶対的欠格事由)
    未成年者、禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。
  • 第13条(絶対的欠格事由)
    準治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者は、医師国家試験及び医師国家試験予備試験を受けることができない。
4. 歯科医師法
  • 第3条(絶対的欠格事由)
    未成年者、禁治産者、準禁治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。
  • 第13条(絶対的欠格事由)
    準治産者、目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者は、歯科医師国家試験及び歯科医師国家試験予備試験を受けることができない。
5. 薬剤師法
  • 第4条の2(絶対的欠格事由)
    次の各号のいづれかに該当する者には、免許を与えない。
    二. 目がみえない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者
6. 診療放射線技師法
  • 第4条(絶対的欠格事由)
    次に掲げる者には免許を与えない。
    二. 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者
7. 視能訓練士法
  • 第4条(絶対的欠格事由)
    目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が聞けないには、免許を与えない。
8. 臨床検査技師・衛生検査技師等に関する法律
  • 第4条(絶対的欠格事由)
    目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が聞けない者には、前条第1項又は第2項の免許(以下「免許」という)を与えない。
9. 言語聴覚士法
  • 第4条(絶対的欠格事由)
    目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が聞けない者には、免許を与えない。
10. 歯科衛生士法
  • 第4条(欠格事由)
    目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が聞けない者には、免許を与えない。
11. 義肢装具士法
  • 第4条(絶対的欠格事由)
    目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。
12. 臨床工学技師法
  • 第4条(絶対的欠格事由)
    目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。
13. 救急救命士法
  • 第4条(欠格事由)
    目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、免許を与えない。
14. 保健婦助産婦看護婦法
  • 第9条(絶対的欠格事由)
    目が見えない者、耳が聞こえない者又は口がきけない者には、第二条の規定による免許(以下「免許」という)を与えない。
15. 毒物及び劇物取締法
  • 第6条の2(特定毒物研究者の許可)
    特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、都道府県知事に申請書を出さなければならない。
    3. 都道府県知事は、次に掲げる者には、特定毒物研究者の資格を与えないことができる。 二. 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が聞けない者又は色盲の者
  • 第8条の2(毒物劇物取扱責任者の資格)
    2. 左に掲げる者は前条の毒物劇物取扱責任者となることができない。
    三. 目が見えない者、耳が聞こえない者又は口が聞けない者又は色盲の者

間接的に聴覚障害者の参加を制限している法律
1. 民法(但し、現在、国が見直し・改正作業進行中)
  • 第969条(公正証書遺言)
    二. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
    三. 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせること。
2. 公職選挙法
  • 第150条(政見放送)
    衆議院(小選挙区選出)議員の選挙においては、候補者届出政党は、政令で定めるところにより選挙運動の期間中日本放送協会及び一般放送事業者のラジオ放送又はテレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第2項の3に規定する中波放送又は同条第2号の5に規定するテレビジョン放送をいう。以下同じ)の放送設備により、公益のため、その政見(当該候補者届出政党が届け出た候補者の紹介を含む。以下この項において同じ)を無料で放送することができる。この場合において、日本放送協会及び一般放送事業者は、その録音し若くは録音した政見をそのまま放送しなければならない。
3. 著作権法
  • 第20条(同一権保持権)
    著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。


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