人工内耳友の会東京支部会則 |
(名称及び事務所) 第1条 本会は、人工内耳友の会東京支部と称し、事務所を会長宅、または運営員会の定めるところに置く。事務局を事務局長宅に置く。 (目的) 第2条 本会は互助精神に基づき、ACITA本部と連携を保ちつつ、人工内耳を使用する会員相互の情報交換と親睦を図り、併せて人工内耳に関わる関係者との協力により、人工内耳使用技術の向上発展と会員の社会生活の向上を目的とする。 (活動・行事) 第3条 本会は会の目的を達成するため、次のことを行う。 1.会員相互の情報交換と親睦の促進のための行事 2.会員の人工内耳の使用技術の向上のための行事 3.会報などの発行及び広報活動 4.その他、会の目的達成のために必要と認められる事項
(会員の構成・会員資格) 第4条1.本会の会員は、東京都および他府県に居住する人工内耳装用者を正会員とし、この会の趣旨に賛同する人工内耳未装用の聴覚障害者、健聴者、または団体を賛助会員とする。 2.会員資格の取得は、入会の意志表示をし年会費の納入に始まり、会員資格の喪失は、本人の意志表示があった場合及び1年以上理由なく会費を滞納した場合とする。
(総会) 第5条 本会は、年1回の総会を開催し、活動報告・計画、会計の決算・予算などを審議し、議決する。 1. 総会は正会員をもって構成し、会長がこれを召集し、正会員の過半数の出席(委任状を含む)により成立する。 2. 総会の議事は、出席正会員(委任状を含む)の過半数をもって議決する。 賛否同数の場合は、議長が決する。 3.総会の議長は、出席正会員の中から選出する。 (役員) 第6条 本会には次の役員を置き、監査を除く役員を運営委員と称する。 1.会長 1名 2.副会長 1名 3.事務局長 1名 4.会計委員 1名 5.広報委員 1名 6.委員 若干名 7.監査 1名 (役員の任務等) 第7条1.役員は、総会において選出する。役員の任期は2年とし、任期途中で変更があった時はその残存期間とする。ただし再任、兼任を妨げない。 2.運営委員は運営委員会を組織し、必要な任務を 分担する。 3.監査は会の会計状況を監査し、その結果を総会に報告する。 なお、運営委員と監査を兼務することはできない。 4. 運営委員会または総会が認めた場合、特別部会を設けることができる。 本会の円滑な運営を図るため、顧問、相談役を置くことができ、本会の活動に関し必要な助言を行うことができる。
(会費) 第8条 本会の活動に必要な経費は、会費及び寄付金等をもって充てる。 1.年会費‥‥正会員1,000円、賛助会員1,000円とする。 ただし、入会月が10月以降の場合は、初年度に限り半額とする。 2.参加費‥‥親睦会などの実施時に経費が生じた場合は、その都度参加費として徴収する。 (会計年度) 第9条 本会の会計年度は、4月1日に始まり、 3月31日に終わる。
(会則の改廃) 第10条 本会則に改廃の必要が生じた場合は、運営委員会の審議を受けて、総会における議決により改訂、変更することができる。 (細則) 第11条 本会運営上の細則は、必要に応じて運営委員会で定める。 (施行) 第12条 本会則は、平成11年5月23日より施行する。 本会則は、平成14年5月19日改定施行する。 |
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