街並みサーベイ・メモ17 街並と広告看板その2
  ●看板好きは伝統的、広告物規制・禁止は難しい。
 東京都「屋外広告物条例」にいう広告物は「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示される、・・・看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたものならびにこれに類するもの」である。例外も規定してあるが、非常に意味が広いことになり、営利目的でない物も建物の装飾物としての絵も入ってしまうことになる。広告物の規制は商業地域で各壁面の30%以下且つ100u以下となっている。街で見ると守られていないこともあるが、条例以内でも十分過剰である。規制が緩すぎることは明らかである。---@
 広告物は規制すべきか」という前に今の規制(条例)は
ある部分甘すぎて、景観のためより交通安全のためであったり、逆に景観に寄与するはずが規制されて趣旨がはっきりしない。・・・A 地区によって「規制すべし」と決めたところは、明確に実現できるようなればよいのだが、そうなっていない。分権化は文字通り地域地区での権力である。
景観法は十分でないにしろ、ここに手をつけている。
 日本人の看板好きは、「案内好き」に通じるものがある。
「案内誘導」を旨とする電柱広告に景観混乱と利権を許してきたのも、この国民的気質によるのか。その割には殆どの道には名前がなく、道路名も表紙されていない。
 経済活動としての広告・看板は今後WEB上での商店会広告、電車広告や街頭スクリーン(景観指向小型情報スクリーンは後述)に置き換えて行き、街の案内・誘導としての看板広告はやはり携帯ナビゲーターや小型情報スクリーンなどで代替しながら、盛り場の景観要素としての広告をコントロールするようになるであろう。
   街々で色々な工夫をすべきであり、すでに内外で試みられていることも収集して紹介する予定である。
 
新しい商店街でも突出しの内照看板や屋上看板はない。これほどの高級商店街でなくともほぼ同じような景色。 ロディオドライブ L.A
    

@条例違反か、合法かに関わりなく圧倒的な看板。規制するならこんな風にはしないもの。都庁のお膝元

A条例ではこれも広告物。道路上で且つ高架鉄道にかかる天井・妻面の絵は禁止となるはず?下北沢

B電柱広告、街路灯の区役所誘導看板、区のキャンペン横断幕。それでも足らずに提灯行列。

C電柱広告のなかった明治初期横浜。看板もまあまあ。ただし繁華街は幟(ノボリ)や旗がいっぱい。
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